マンション管理計画認定制度の事前確認者の講習を修了しました。

 

令和2年6月24日に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(以下「改正法」という。)が公布され、令和4年4月1日に施行されました。これにより、国による基本方針が策定され、地方公共団体によるマンション管理適正化推進計画の作成(任意)が可能となりました。その施策の中で、マンション管理計画認定制度(任意)を行うことができ、また、マンション管理適正化のための指導・助言・勧告を行うことができるようになりました。

これらの施策の中で、管理組合にとって重要な「管理計画認定」における事前確認や新築マンションの管理計画の「予備認定」における事前確認を行うの役割を担うのが「マンション管理士」、かつ、公益財団法人マンション管理センターによる「事前確認講習終了者」となります。私もこの事前確認講習終了証を持つ「マンション管理計画認定制度事前確認者」となりました。

「管理計画認定制度」は、適正な管理を行うマンションを公的に認定し、不動産流通市場でその価値が評価されることを想定しております。

➡ マンションの購入者等が、マンションの管理が適正かどうかあらかじめ確認できるよう公的に認定し、その情報を周知・公開することにより、認定を受けたマンションが選好されることで、適正に管理されているマンションの資産価値が市場で適正に評価されることを想定している。 

➡ 認定されたマンションへの具体的な優遇策として、次の各項目がある。
 ① 新築 予備認定:独立行政法人住宅金融支援機構「フラット35」維持保全型
  ⇒ 金利引下げ 年▲0.25%(当初5年)※その他組合せプランあり
 ② 中古住宅 管理計画認定:独立行政法人住宅金融支援機構「フラット35」維持保全型
  ⇒ 金利引下げ 年▲0.25%(当初5年)※その他組合せプランあり
 ③ 独立行政法人住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」
  ⇒ 金利引下げ ▲0.2% ※その他組合せプランあり
 ④ 独立行政法人住宅金融支援機構「マンションすまい・る債」
  ⇒ 金利上乗せ ※2023年度募集分からスタート(募集時の金利状況で決定)
 ※ これらは、管理計画認定マンションのマンション購入者と区分所有者双方への優遇策
  となり、結果的に不動産流通価格(資産価値)への好影響となると思われます。

今後マンションを取り巻く環境の中で、「管理計画認定制度」は非常に重要な施策となりますので、お住いの地方公共団体が、マンション管理適正化推進計画を作成し、管理計画認定制度を実施する場合は、マンション管理を適正に行うことが市場の評価に直結することにもつながることから、管理組合として積極的に管理計画を策定し、認定申請することが望ましいと考えます。

当事務所では、マンション管理組合が管理計画の認定基準を満たすことができるよう、適切なアドバイスを行ってまいりますので、ぜひ、ご相談ください。

なお、一般財団法人日本マンション管理士会連合会においては、「認定マンション管理士」が事前確認を行うことになりますが、私自身も有資格者ですのでご安心ください。

これからのマンション管理において、管理組合・区分所有者の皆様にとって、とても大切なことですので、ご参考としていただければ幸いです。

 

2022年04月01日